工事発注・お問い合わせ
電話受付 8:00-21:00 年中無休
※営業時間外は問い合わせフォームにて365日24時間対応
浄化槽工事
浄化槽工事とは
私たちが生活をする時、台所・風呂・洗濯等の生活雑排水とトイレからし尿を発生します。
これらの排水は未処理のまま河川や海に放流すると環境を悪化させます。
そのため都市部ではそれらの排水を下水管に放流し、末端の下水処理設備で適切に処理し、きれいな水にして河川等に放流しています。

しかしながら下水処理設備のない農村部等では家庭ごとに排水処理設備を設置し、それらの排水を適切に処理する必要があります。この排水処理設備を“浄化槽”と呼んでいます。
以前は台所等の生活雑排水は環境に問題ないとされ、トイレからのし尿のみ“単独処理浄化槽”と呼ばれる浄化槽で処理して河川に放流していました。
しかしながら生活雑排水の環境への影響がより大きいことがわかり、2001年4月に浄化槽法が改正され、生活雑排水もトイレからのし尿と一緒(以下汚水と称します)にして“合併処理浄化槽”と呼ばれる浄化槽で処理することになりました。
汚水は浄化槽でどのようにしてきれいになるか
浄化槽にはいろいろな形式がありますが、ここでは一般的に良く使われている”嫌気ろ床接触ばっ気方式”について紹介します。
この浄化槽は箱型の形状をし、上面に二つもしくは三つのマンホールがあります。
その内部は四つの槽に仕切られ、流入管からの汚水はまず第1槽の“嫌気ろ床槽”に入ります。
そこには“ろ材”が充填され、そこに空気のない状態で働く微生物が付着され、その微生物が汚水中の有害な有機物を分解します。
汚水は次に第2槽の“嫌気ろ床槽”に入ります。この槽にも第1槽と同じようなろ材と微生物があり、有害な有機物の分解がさらに進みます。
次に第3槽の“接触ばっ気槽”に入ります。
ここには“接触剤”が充填され、それに空気のある状態で働く微生物が付着されています。
ここで残っている有害物を最終状態にまで分解します。
この空気は外部に設置したブロアーから送られます。
最後に第4槽の“沈殿・消毒槽”に入ります。
ここでは有機物を分解してできた微生物の固まりである“汚泥”を沈殿させます。
そして処理水は最終塩素剤で大腸菌等を消毒し、きれいな水となって放出部に達します。
その後浄化槽に接続された放出管により所定の側溝や河川等に導かれます。
浄化槽設置工事はどのように行うか
新しく浄化槽を設置するには次の手順で行います。
着工前
設置場所の確認、測量、浄化槽の搬入経路・方法の確認、掘削機等重機使用の可否の判断等を行います。
掘削工事
パワーシャベル等の掘削機や手掘りで浄化槽設置個所の掘削を行います。この時地盤強度が不十分な場合には矢板等による土留めをし、地下水が湧出する場合には水中ポンプを設置して外部へ排水します。
底版コンクリート工事
浄化槽を設置するための底版コンクリートを作ります。まず掘削した地表面に砕石を敷きつめ、それを転圧、つき固めします。そのあと型枠を組み、配筋します。そして型枠内にコンクリートを流し込み、その表面を均し、水平にします。
浄化槽本体の設置
底版コンクリートが固まった後、浄化槽本体をフォークシャベル等で吊り下げて底版コンクリート上に設置します。この後浄化槽の水平度を再確認・調整します。
浄化槽への水張り
この後の工事や雨天等による浄化槽の移動を防ぐために浄化槽内に水を入れます。
埋め戻し工事その1
矢板等による土留め材を使用した場合にはそれを除去し、その後浄化槽のまわりに土砂を埋めます。その埋戻しの高さは汚水の流入管と放出管の少し下ぐらいとします。
この時埋め戻した土砂がしっかり締まるように水締めします。
配管接続工事
汚水の流入管や処理水の放出管を浄化槽へ接続します。そして接触ばっ気槽用の空気管を取り付けます。
埋め戻し工事その2
同様に浄化槽周りに土砂を埋め込みます。
表面コンクリート工事
浄化槽の周りの上部コンクリートの層を作ります。内容は3.3項と同じで、砕石散布、転圧、型枠、配筋、コンクリートの打設です。表面の高さは、マンホールの上面に合わせます。
空気ブロアー設置工事
接触ばっ気槽に空気を送るブロアーの設置を行います。その後3.7項で設置した接触ばっ気槽からの空気配管をブロアーに繋ぎます。そして電気配線工事と接地工事を行います。
浄化槽工事で留意すること
補助金制度
浄化槽を新しく設置する者は、着工前に設置地の市町村長等に申請書を提出すれば補助金を受けることができます。その支給額は市町村、浄化槽の大きさ等によって異なります。
浄化槽工事時の必要な法的手続き
浄化槽を設置する者は、“浄化槽設置届出書”を、また、それを使用した場合には “浄化槽使用開始報告書”を市町村長等に提出しなければなりません。
浄化槽工事業者
浄化槽工事を行うには設置地の都道府知事の登録を受けている工事業者でなければなりません。
浄化槽工事の監督
浄化槽工事を行う時は、“浄化槽設備士”の国家資格を持った者が工事監督に当たらなければなりません。