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文化遺産工事
文化遺産工事
文化遺産工事のご依頼方法
縄文時代から脈々と続く日本の歴史で、全国各地で貴重な文化財が出土するケースがあります。
ですから文化遺跡の指定地域での土木・建築工事には届出義務がありますし、出土品の扱いも法律で定められています。
そこで、文化遺産工事は弊社のお問合せフォーム・メールよりお申し込みください!
無料見積もりにてご対応いたします。
文化遺産工事のQ&A
Q:文化遺産の範囲内で工事をする場合、何に注意すれば良いですか?
A:まず『文化財保護法』をチェックして、建設や土地造成といった工事を行う現場が埋蔵文化財包蔵地になっているか、その可能性があるかを問い合わせる必要があります。
社会教育課文化財保護係などに埋蔵文化財の有無を伺い、適切な指導を受けた上で工事に入ります。
弊社では許可申請の段階からのサポートが可能ですので、御用の際はお問い合わせください。
Q:工事をする前に埋蔵文化財を発見してしまったらどうすれば良いですか?
A:『文化財保護法』に従って地元の教育委員会に届け出ます。
その遺跡や出土品が重要なものと判断され、調査の必要があるとされた場合、最高で半年間は工事の中止をしなければなりません。
Q:許可をもらって工事をしていて現場から埋蔵品が発見された場合、その埋蔵品の所有権はどうなりますか?
A:出土した土器や遺跡については、『遺失物法』によって処分が決まります。
つまり所轄の警察署に届け出て、所有者を探す公告を行うわけです。
ただし、所有者が見つからない場合は、原則として地元の教育委員会に帰属されます。
残念ではありますが、発見者の所有物とはなりません。
お客様の体験談
こちらに裏庭の造成工事を依頼したところ、その土地が埋蔵文化財包蔵地になっていると助言されて、あわてて役所へ問い合わせました。
工事の許可やその他の手続きも全てこちらにお願いしましたので、何も問題なく造成工事が完了してよかったです。
ちなみに埋蔵品はありませんでした。

工事発注から施工までの流れ
鹿児島県内一円での工事対応可能。まずはお気軽にお問合せ下さい。
- ①お問合せお問合せフォームよりお問合せください。
※特別な試験や調査が必要な場合は実費を頂く事がございますのでその場合はあらかじめお伝えいたします。 - ②お打合わせ・見積ご提出お客様のご要望をお伺いし、担当者が現場の調査を行い、最善の提案をさせて頂きます。
予算をできるだけ抑えたいなど、ご要望は何なりとお聞かせください。 - ③商談成立・作業開始見積もり金額にご納得いただければ商談成立!
作業の日程などを詳しくご相談しますので、ご都合をお知らせください。
作業の準備が完了しましたら、事前にお知らせいたします。