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外構工事のQ&A
- Q.隣接地との境界が定かでありません。こんな場所でも施工できますか?
- A.土地の境界測量等に関しましては、当店から土地家屋調査士や測量会社に依頼いたしますが、費用に関しては別途直接お支払いください。
境界協定が確定いたしましたら直ちに作業にかかれますが、まず最初に境界杭の控えを取り、境界杭を撤去する前に隣接地所有者に立ち合いを求め、施工した後に境界点位置を確認できるようにした状態を確認してもらいます。そして、隣接者の許可を戴き作業にかかるのです。この時同時に施主様にも立ち会っていただきます。
境界壁の施工に当たり、事前に協議用図面を作成し説明をいたします。ご了解がいただければ、見積書を作成し提出した後に着工となるのです。隣接地との境界協定は、造成地などに比べ従来の市街地等では手間も掛かり、双方の土地の面積を満足させられないケースも出てきます。このような時には、直接隣接していない方の所有地も測量し、お互いに満足のできる境界を探すことになるのです。
勿論、周囲の道路についても役所立会のもとに測量を行い、境界協定書を取付けます。このように旧市街地等では境界協定にこぎ着けるのに、かなりの時間を要することにもなるのです。時には用地境界の件で、裁判に至ることもありますが、できれば筆界特定制度を利用して双方の納得ができる形で法務局の筆界特定登記官にゆだねることも可能で、費用はかなりリーズナブルとなっています。
以後境界問題が発生しないように、従前の面積と再測した面積が異なる場合は、管轄法務局に対し地積更生の手続きを行い、土地の相続や土地売却時に問題が起きないようにしておくことも大切です。それでも納得をして頂けない方もいらっしゃいますので、このような場合に、どうしても境界壁を設けたいのでしたら、あらかじめ取り決められた境界線から少し控えて設置するように考えてください。無論、隣接所有者の理解は必要となります。
- Q.自然石で積まれた上部が水平となっている外壁があるのですが、その上にブロック積擁壁を作りたいのです。擁壁の高さは、1メートル程度を予定しています。
- A.施工することは可能ですが、近年ブロック積擁壁の倒壊事故が多発していますし、管轄する市区町村も慎重になっているのが事実です。
今回のご要望は、壁高が低いので監督官庁に申請する必要はありませんが、もし、地震等で人身事故にでもなれば責任は免れません。施工方法としましては、先ず最初に自然石上部にφ30mmの削孔を深さ15㎝程行い、アンカー鉄筋φ13mmを設置します。削孔間隔は、ブロックのサイズに関連しますので、2ブロックに1ヶ所の割合程度です。次に、自然石の上部を洗浄し、セメントの接着剤を塗布した後、セメントを水平となるように平坦に敷き均しブロック積の下面を整正します。
そして、1段めを積むのですが、ブロックの空洞となっている部分で主鉄筋が入っている箇所はモルタルを十分に充填し、振動させ鉄筋への付着力が十分となるようにしていくのです。2段目も同様の作業を繰り返しますが、その上に配力筋という横方向の鉄筋を設置します。使用する鉄筋の長さが足りない場合は、継ぎ足して鉄筋を設置しますが、先に設置した鉄筋と重複(52㎝ラップ)するように配置するのがたてまえです。
このように積み上げて、一番上で天端ブロック等を設置する場合は、唯モルタルを敷いて施工するのではなく、天端となるブロックが付着するように接着剤や鋼線等を配力金に取り付けた状態で設置していきます。こうすればより安全なブロック積擁壁となります。ブロック積の高さが高い場合は、必要に応じ控え壁を設け、道路側に転倒しにくい状態の施工が必要となるのです。
工事を依頼した業者によっては、手抜き工事を当たり前のようにしています。施工している合間に重要と思われる作業中には、必ず作業状況を見ておくことも必要ですし、不備を指摘することも大切だと考えます。
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