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2級土木施工管理技士について
国家資格である2級土木施工管理技士については、建設業法第27条第1項に基づき国土交通大臣が承認する資格となります。
国家試験は、国土交通大臣の指定する機関が実施することになっているのです。
2級は、一般建設業の営業所の専任技術者や主任技術者になれますが、1級は特定建設業の営業所の専任技術者や監理技術者になることができます。
2級で制約があるのは、鋼構造物塗装と薬液注入の専任技術者や主任技術者で、別途これらの試験に合格する必要があるのです。
そして、受験資格に関しては、指定学科を卒業した方の場合、大学卒は1年以上の実務経験が必要で、短期大学や高等専門学校の卒業者は2年以上、高等学校卒業者は3年以上が必要になります。
また、指定学科以外の方は、大学卒で1年6ヶ月以上、短期大学や高等専門学校卒で3年以上、高校卒で4年6ヶ月以上となるのです。
これ以外の場合は、8年以上の実務経験が必要になります。もう一つの受験資格は、満17歳以上の方が受験することができる制度で、土木の学科試験のみとなっているのです。
しかし、これだけでは2級土木施工管理技士の資格が与えられることはなく、以下の条件下で実地試験(学科試験免除)を受ける事ができます。
1つ目は、前回の2級土木施工管理技術検定の学科試験に合格して、実地試験が不合格の場合や実地試験を欠席して受験しなかった場合。
2つ目は、技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門や上下水道部門それに農業部門(選択科目は農業土木)、森林部門(選択科目は森林土木)、水産部門(選択科目は水産土木)または総合技術監理部門(選択科目を建設部門か上下水道部門に関係するか、「農業土木」、「森林土木」、「水産土木」)に合格した者で2級土木施工管理技術検定で学科試験の受検資格がある方となっています。
3つ目は、満17歳以上の方が学科試験に合格した場合に適用され、大学の指定学科卒業後4年以内、短期大学や高等専門学校の指定学科卒業後5年以内または、卒業後大学の指定学科へ進学した時は卒業後6年以内、以下前項と同様に高等学校または中等教育学校の指定学科を卒業見込みの方または卒業後3年以内の方も卒業後6年以内となっているのです。
高等学校または中等教育学校卒業の方にも同様の条件が与えられていて、短大等に進学卒業の時は、7年以内で大学進学卒業の場合は、8年以内となっています。
これら満17歳以上の方が学科試験に合格され、一定の期間内に実地試験を受験できるようになっていますが、受験は、連続した2回の実地試験を受験することが許されているだけで、不合格の場合は再度学科試験から受け直す必要があるのです。
どのような受験方法でも、実地試験は続いて2度の受験チャンスがあるということを覚えておいてください。
そして、受験するには実務経験が必要になりますから、勤められている会社の承諾は得ておくことが必要になります。

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