1. トップページ
  2. >
  3. トップページ
  4. >
  5. 農道、林道の工事もお任せ!

工事発注・お問い合わせ

電話受付 6:00-24:00 年中無休
※問い合わせフォームにて365日24時間受付中

農道、林道の工事もお任せ!

農道について

農道について

農道については、道路法第7条第1項や第8条第1項に認定されていない道路と言うことになります。

従って農道は、都道府県道や市町村道と違い、一般の車両は正当な理由のない限り通行できないのです

ですから、建築基準法第42条の規定に該当しませんので、道沿いに受益者以外の一般の住宅を建てることはできません。

また農道は、土地改良法第2条に基づく道路ですから、所管は国土交通省ではなく農林水産省で、管理は市町村が行い農道台帳に記載されています。

また、農林水産省管轄の道路には、林道がありますが、扱いは農道とは少し異なるのです。

そして、農道でもなく存在するのが里道(公図上の赤線)で、取扱は法定外公共物の道路となっています。

昔は国有地とされていましたが、道路として機能している里道については、所有と維持管理は、市町村で行い道路台帳にも記載されているのです。

また、道路として機能していない里道については、現在財務省の管轄となっていて放置されている状態となっています。

農道には、2種類があり、集荷や出荷などの用に供する「基幹的農道」と農地での作業を行うための「ほ場内農道」とに分類され、ほ場内農道は、さらに幹線農道、支線農道、耕作道と機能による分類もされているのです。

林道について

林道について

林道については、森林法や林業基本法の規定に基づいて造られた道路で、林業を所管する農林水産省(林野庁)管轄していて運営は市町村が行い林道台帳により管理されています。

林道は、農道とは異なり道路交通法道路運送車両法などの規定が適用されるのです。

林道は、1級から3級に分類され、自動車道1級は幅員4.0mで、自動車道2級は幅員3.0mとなっていて、一番幅員の狭い支線や分線である自動車道3級は幅員2.0mとなっています。

林道の幅員が等級によって異なるのは、木材を搬出する際の車両を想定したもので、セミトレーラーを想定した幅員から管理作業のためを想定した幅員に分かれているのです。

これ以外にも森林開発公団の事業により造られた道が、幅員4.0m以上のスーパー林道が存在するのです。

昔から存在する村落間の往来道路であった里道も林道として使われています。

「建築基準法第43条第1項ただし書許可に関する包括同意基準」によると、一般の通行の用に供し、道路と同等の機能を有する場合で接道義務を果たした上で許可されますが、建築許可の条件は厳しく、特定行政庁の認定事項に反する場合は建築物や工作物が造れないことになっているのです。

農道・林道の道路工事施工承認について

農道・林道の道路工事施工承認については、最寄りの市町村に申請する必要があります。

申請者欄には工事発注者の法人名と代表者の氏名及び担当者の所属と氏名、電話番号を記載するのです。個人の場合でも氏名と電話番号を記載します。

次に工事の主たる目的(給排水管布設、法面埋立、側溝蓋の仮設、取付道路、歩道舗装等)を記載し、続いて工事を必要とする理由(宅地として埋立するため、工事敷地として埋立するため、ガソリンスタンド設置の為)を記載するのです。

工事施工場所も番地まで明確に記載し、工事区間が長い場合は、起終点の番地が必要となります。

また、工事の実施方法として、工事方法、工事面積、自ら施行しない場合には施工業者の住所、氏名、電話番号、通行禁止又は制限を必要とする場合には、「通行禁止」、「片側通行」等その内容及び工事期間を明記し、詳細な添付書類必要です。

添付書類は、平面図、縦横断面図、求積図、構造図、現況写真と必要に応じその他の書類を添付する旨の記載をすると共に別紙として添付します。

その他市町村長が特に必要と認めた場合には、添付書類に自治会長の承諾書を追加されることもあるのです。

書類を提出する先は、市町村の農林土木課で、地元受益者の同意を得たうえで申請をして下さい。

農道や林道区域内での工事について

農道や林道区域内での工事について

農道や林道区域内での工事については、市町村が一般の用に供する道路と認定された農道や林道と、そうでない農道や林道とに区分され、届出をする部課が異なります

一般道路でない農道や林道は、書式が異なる場合がありますが、農林土木関係の部課になるのです。区域内での工事は、殆どが受益者となりますから、関連する自治会や関連組合に対し工事を行う旨の書面を提出し理解を求めます。

記載する内容は、工事の種類、工事期間、通行禁止その他の条件を記入し、簡単な図面を添付することです。

また、重機やその他の車両が走行するルートの道路に隣接する住民にもチラシの配布をします。予定の変更がある時は、その都度事前に通知することも必要です。

一般の用に供する道路と認定された箇所の工作物を撤去し進入路を設ける場合は、土木建築関連の管理部課に道路法24条申請と関連図書さらに道路占用許可申請(道路法32条)を事前に出さなくてはなりません。

市町村に各種申請を行う際は、事前に備付の道路台帳や農道台帳そして林道台帳を確認し、該当場所が何処に帰属するのかを調べます。

各種手続きを怠ると、工事の中止命令が勧告されますので、分らないことがあれば最寄りの市町村でお尋ねください。

鹿児島工事発注ドットコム

工事発注から施工までの流れ

鹿児島県内一円での工事対応可能。まずはお気軽にお問合せ下さい。

宅配手順1
①お問合せお問合せフォームよりお問合せください。
※特別な試験や調査が必要な場合は実費を頂く事がございますのでその場合はあらかじめお伝えいたします。
宅配手順2
②お打合わせ・見積ご提出お客様のご要望をお伺いし、担当者が現場の調査を行い、最善の提案をさせて頂きます。
予算をできるだけ抑えたいなど、ご要望は何なりとお聞かせください。
宅配手順3
③商談成立・作業開始見積もり金額にご納得いただければ商談成立!
作業の日程などを詳しくご相談しますので、ご都合をお知らせください。
作業の準備が完了しましたら、事前にお知らせいたします。