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民間工事の競争入札
突然に某不動産会社から連絡があり、宅地造成工事の入札に参加要請がありました。
以前に取引関係がありましたので、当方も喜んで参加させて頂くこととなったのです。
入札に参加する業者は、5社で談合が無いように業者名は教えて頂けません。
後日、設計書が郵送されてきましたので、現地を確認した後、各工種について単価を計算し、工種ごとの価格を算出しましたが、諸経費を幾らに設定するかで迷ったのは確かです。
決められた日時までに見積書を郵送するようになっていましたので、再度見積書を見直し、修正してから投函しました。
入札日から10日程経った頃、発注者から当社が落札した旨の連絡があり、契約を締結するため発注者元を訪問し、発注者指定の契約書と建設工事標準請負契約約款(甲、乙)に記入すべき内容を両者で前払金を2回とすることも確認し、作成しました。
そして、発注者側も当社も保証人は立てずに行ったことにより、着工してから後に問題が発生することになったのです。
工事での床付け検査
管轄監督する市役所に工事請負者となった旨を書面で報告しました。
市役所の監督員から検査に対する項目と頻度について説明されました。
地鎮祭を終え、最初は用地境界部の切土工事で、設計通りの勾配で施工を行ったのです。
続いて、用地境界部の盛土ですが、設計でブロック積擁壁になっていましたので、床付け検査日を市役所監督員に伝えた後、ブロック積擁壁の背面掘削を行い基礎となる地盤の床掘りをしました。
最初の検査ですから、余裕をもって伝えていましたので、1日手待ちがありましたがやむを得ないと思います。
市役所の監督員がコーンペネトロメーターを持参して床付け面に押し当て計測した結果、50cmの深さまで基礎の置換えをするように言われたのです。
また、50cm下げてもN値が満足しない場合は、部分的に床掘りし、置換えをするようにとの事でした。
言われた通りの作業を行って、ブロック積擁壁の施工にこぎつけました。
基礎材の置換えについて別途費用が掛った旨を打合簿に記載し発注者の認印をいただいたのです。
5種類の連続するL型擁壁工事
造成地内の切土、盛土が粗方出来てきましたので、5種類の連続するL型擁壁工事に着手することになりました。
地上高2mから7mとなる下部が段差となるものです。
とりあえず床掘りを開始し、全ての基礎面を造りました。市の監督員に床付け検査を申し出て検査を受けたところ、殆どの箇所で支持力不足を指摘されたのです。
その結果、市の監督員からの指示で、再度地盤調査をした方が良いと言われ、指示書が書かれました。
これでL型擁壁工事は、中断することとなり、基礎面より下の支持層を探すために土質調査会社に依頼したのです。
勿論、発注者からの依頼となります。
当社には関係はないのですが、発注者が設計会社に対し、L型擁壁の設計変更を依頼したのですが、原因は設計会社の土質調査がずさんであったのではないかとの指摘をし、設計変更に係る図書に関し費用は払わないと言ったらしいです。
発注者が依頼した土質調査会社からデーターが出来上がってきました。
その結果、地上高2mの擁壁部では基礎面より1.5m下に支持層があり、その他3箇所の擁壁でも基礎面より1m下に支持層があることが判明したのですが、一番高い地上高7mの擁壁では支持層があったのですが、層厚不足で支持することはできないとの結論に至り、杭打が適当と土質調査会社の判断でした。
施工費用が膨らむL型擁壁工事
4箇所のL型擁壁は、基礎の置換えで対処することとなりましたが、4箇所全ての擁壁について底版を大きくする必要があり、地上高7mの擁壁部では、底版から8m下の支持層に到達させるPC杭を約60本打込むこととなったのです。
L型擁壁の工事費については、工事着手前に増額に関する見積書を作成し、発注者に提出して事前に承認を得ました。
工事再開です。杭打ちを開始し終了した後、杭頭処理を行って均しコンクリートを打設した後、底版形状になるよう墨だしを行い、底版の鉄筋組立てを行いました。
この時は、何度となく市の監督員が来られ様子を監視していたのです。
続いて、擁壁前背面に足場を設置したて壁の配筋を行い、底版コンクリートの打設、たて壁のコンクリート打設を行い、順次L型擁壁を仕上げて行きました。
発注者の資金不足
7mのL型擁壁完了後、前払金を受けるために発注者側の監督員(設計会社社員)に対して検査の申出を行いました。
そして、検査が合格しましたので発注者に対して前払金の請求書を提出したところ、受理はされたものの支払日に関して1ヶ月の猶予期間を告げられたのです。
この間も工事は進んで行きます。1ヶ月後、発注者に電話連絡をして前払金の振込みをお願いしたところ、金融機関からの借り入れができず資金不足になっていたのです。
発注者が他の不動産取引で失敗していたことが原因で、工事に支払う資金をこれに充当していた為だったそうですが、当方も前払金を貰えなければ、人件費や材料費が支払えなくなってしまいます。
1週間程経って発注者の代理人を名乗る弁護士から電話があり、倒産をしたので債権者会議の案内を告げられたのです。
発注者には保証人を要求していなかったので、お金はもらえませんし役所から工事中止に伴う防災措置を講ずるよう当方に連絡が入りました。
最悪の事態です。

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