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小水力発電所を民間で設立する際の問題点
小水力発電所を民間で設立する際の問題点は、河川法と言うことになります。
河川法で管理されている河川は、一級河川、二級河川、準用河川で小水力発電所を設置する際は申請と許可が必要です。
適用外の河川として、普通河川と言われる河川がありますが、市町村が条例で定め管理されている河川となっている場合は、市町村の許認可が必要となります。
そして、用水路や排水路も、河川法の適用を受けている河川に流入もしくは流出していれば同様の規制があるのです。
しかし、小水力発電は再生可能エネルギーで地球温暖化対策にも有効ですから、国土交通省も前向きで、2013年12月に従属発電(流水を利用し減水区間がない方法)に関し許可制から登録制(一定の要件を満たす)にしました。
ですから、従属発電の場合は従属元である水利権者の許可があれば設置可能と言うことです。

もし河川区域内に小水力発電の設備の一部を設置しなければならない場合は、河川管理者に許認可申請が必要となります。
小水力発電所を造られる場合は、以前とは異なり河川法等の制約は少なくなりましたが、地元水利組合の協力は欠かすことはできません。
誰の許しもなく使用できる場所など存在しないからです。
今一般家庭での平均電力量は3kW程度ですから、小水力発電の最大発電量である1000kWの出力は、333世帯分に相当します。
売電も考えて造られる場合にしても設備に投資する費用はかなり高額となるのです。
弊社にお問い合わせいただければ、事業に必要な電力量に対し、余裕を持たせた形での提案ができると思いますし、安価で効率の良い発電所設置の提案も致します。
小水力発電の1000kw以下は新エネルギーに認定!
小水力発電の1000kw以下の新エネルギーは、バイオマス、太陽熱利用、雪氷熱利用、地熱発電、風力発電、太陽光発電などの再生可能エネルギーの事を謳っているのですが、従来からあった水力発電に関しては、大規模なダムを造り、溜めた水を利用してタービンを回し発電する仕組みです。
この度、新エネルギー法の施行令改正(2008年4月施行)により、1000kw以下は新エネルギーとして認定されました。
新エネルギーに認定されることとなった発電方式は、河川などの流れを止めるのではなく、自然の落差や流れで発電を行う形式のもので、環境に配慮した形の発電方式のものとなります。
この事により、建設費の補助などの優遇制度が受けられることになったのです。
そして、2013年12月には許可制を廃止し登録制に変更されました。
設置可能な場所は、一般河川や農業用排水そして砂防ダムや上下水道でも施工することは可能ですので、地方自治体や土地改良区それに民間の企業や個人でも設置することができます。
自然が相手の発電ですから大雨が降り倒木や木くずが流れてきて発電設備にダメージを与えてしまわないように、周辺の整理をする必要があるのです。
当店では小水力発電所の工事は元より、申請手続きや補助金申請などのお手伝いも致しております。
また、本格的に稼働した後もメンテナンス作業を行いますから、安心して設置して戴けるはずです。
先ずは当店にご連絡を・・・お待ちしております。
小水力発電で集落の村おこしの対策
小水力発電で集落の村おこしの対策では、特に中山間地の集落を災害時の孤立から救うための方策として、有効な手段です。
山間部の里道脇に電柱を建て込み配線されている電気は、里道の法面崩壊と共に短絡してしまい通電されなくなってしまいます。
このような事態の時に集落内に小さな発電設備があれば孤立していても少しでも不便さは感じなくて済むはずです。
村おこしを考える前に、村に住める環境整備が大切だと思います。
山間地の集落には必ずと言っていいほど谷川の存在があり、生活用水や灌漑用水に利用されているはずです。
この谷川の水を利用して小水力発電を行えば、災害時の非常電力にもなりますし、新しい住人(担い手)を迎い入れることも可能になります。
小水力発電は、太陽光発電などと異なり、24時間稼働させることが可能です。
小水力発電所を造るには多額の費用がかかりますし、許認可等の問題もあり、市町村の協力がなければ造ることはできないはずですから、協力の依頼をして下さい。
集落で造られた電気で、各戸の電気を賄うと同時に、地域ならではの気候風土を生かした新しい村おこし事業(養魚場、椎茸栽培、切花づくり、柑橘類栽培、特産木工品、盆栽など他の地域にないもの)に利用できるようにすれば集落が発展する可能性を見いだせるはずです。
事業発案からそれを計画に移すには並大抵の努力ではできません。
当店では地域の皆様方のご意向を十分に踏まえ地域に寄り添った無理のない資金計画と将来性を考えた小水力発電所計画案作成のお手伝いをさせて頂きたいと思います。

工事発注から施工までの流れ
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